工事区分 保証対象 保証 期間 保証の対象となる現象例 適用の除外 備考
防水 屋根・庇 雨漏り 3年 雨漏り及び雨漏りによる室内仕上げ面の汚損 建物の使用に影響のない軽微な透水、または屋外面の雨漏り、表面仕上げ塗装、家具、調度品などの汚損 入居者の適切な維持管理を前提とする。
外壁・ベランダ・フラワーボックス
構造体以外の下地及び仕上げ 屋根、庇 屋根の葺材・水切り・雨押え役物 2年 破損・めくれ・脱落 標準以上の積雪に起因するもの 入居者の適切な維持管理を前提とする。
室内の床 下地材・仕上げ材及び造作材 材質の変質、変形による割れ、反り、きしみ、床鳴りの著しいもの 設計時に予想もしなかった重要物設置に起因するもの及び過度の暖房によるもの
外壁、内壁 下地の反り、狂い、仕上げ材の剥離、変形、割れ、垂れ下がりの著しいもの 構造上、機能上影響しない亀裂及び過度の暖房によるもの
軒天井、室内天井 入居者が取り付けた機器によるもの及び過度の暖房によるもの
室内階段 構造上、機能上影響しない亀裂及び過度の暖房によるもの
樋 樋及び金物 脱落、破損、垂れ下がり 標準以上の積雪、凍結、枯葉
内装 建材・クロスなどの仕上げ材 1年 剥離、変形、反り、割れ、垂れ下がりが著しいもの 構造上、機能上影響しない亀裂及び過度の暖房によるもの
内装付属 アコーディオン・ブラインド・カーテン 反り、取付不調、作動不良、変形、すきまの著しいもの及び部分の故障 作動に影響しない反り、木材の軽微なヒビ割れ及び過度の暖房によるもの、暴風雨、豪雨などによる建具からの一時的な雨水の侵入
外部建具、内部建具 建具及び付属部品 換気扇・換気孔を含む。
左官タイル 壁・天井・床の仕上げ 2年 剥離、変形、反り、垂れ下がりの著しいもの    
外部塗装 塗装及び吹付仕上げ面 1年 剥離、白華、亀裂の著しいもの 歩行部分の汚れによる変色
内部塗装 漏水 2年 壁より漏水及び漏水による室内仕上げ面の汚損 家具、調度品汚損
便所、洗面室、台所、浴室 2年
設備機器 電灯配線、動力設備、テレビ配線、電話配線 配線・配管及び付属器具・分電盤 2年 故障、破損、取付ゆるみ、支持不良 電球、電池、パッキンなどの消耗品 製造メーカーの規定がある場合はそれによる。
スイッチ、コンセント、インターホン、チャイム 器具及び付属器具 1年
給排水設備、厨房設備 給排水管及び衛生陶器・ユニットバス・厨房セット 2年 異物のつまり、凍結による破損、パッキンなどの消耗品
水栓器具・シャワー器具
給湯、冷暖房設備(ソーラー設備共) 配管・付属器具・熱源器具及び放熱機器・ポンプ 1年
ガス設備 配管及び付属器具 2年 ゴムのガス栓 ガス配管はガス供給事業者の規定による。他メーカー基準による。
雑工事 【外部】ぬれ縁・パーゴラ・バルコニー・フラワーボクックス・ひじ掛け手すり・屋外階段等 仕上げ及び取付 2年 材質の変質、変形、割れ、反り、ゆるみの著しいもの    
【内部】造り付け戸棚・収納家具・カーテンレール
その他 防露 床・壁・天井裏の断熱及び防露工事を行った部分 2年 水蒸気の発生がない暖房機器の通常の使用による結露水のしたたり 地域特性・立地条件・換気不足・水蒸気を大量に発生するような住まい方によるもの、サッシ・ガラス及び浴室、便所、洗面所、非採暖室等の結露  
外構工事 テラス・門扉・フェンス・カーポート・郵便ポスト・インターホン・門灯(照明器具)・シャッター 1年 故障、破損、取付ゆるみ、支持不良、変形等の著しいもの  
犬走り・土間コンクリート・ブロック塀   変形などの著しいもの 著しい沈下、亀裂及びモルタルの剥離



保証免責事項

  • 植物の根等の成長が原因の場合。
  • 竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、または登録業者以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ工事等のため屋根に上がることにより損傷を与えた場合。
  • 重量車両の通行による振動が原因の場合。
  • 石油ストーブ、ガスストーブ等を十分な換気を行わずに長期間使用した場合。
  • 暖房機器の上で水を沸騰させる等多量に加湿した場合。
  • 小鳥等の巣により換気口がふさがれた場合。
  • 多雪地域以外の地域において、雪により樋が脱落、破損または垂れ下がった場合。
  • 使用材質の自然特性、あるいは経年変化に伴う現象で機能上に支障がない場合。
  • 注文者の支給材、及び機器類、又はこれに起因するもの。
  • 請負者が不適当であると指摘したにもかかわらず、注文者が採用させた材料、部品、設備、器具、施工方法に起因するもの。
  • 仕上げのキズで、引渡しのときに申し出のなかったもの。
  • 保証期間経過後、請負者に申し出があったもの、又は保証該当事項の発生後、すみやかに申し出なかったもの。また、別表「工事保証」の“適用の除外”欄に該当するもの。
  • 本契約書の締結を完了していない者。

※付属設備等については、メーカー保証期間の規定がある場合に、その保証期間による。


《保証免責事由》

事故等が次の事由により生じた場合は、補修の責任を負いません。

①地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨等の自然変象。

②地盤の変動、土砂くずれ等の地盤の組織、地質または地形に起因する事由。

但し、基礎の瑕疵による住宅の不等沈下等の場合には、この限りではありません。

③火災、爆発、暴動等偶発かつ外来の事故。

④所有者の著しく不適当な維持管理または通常予測される使用状態と著しく異なる使用。

⑤住宅の性質による結露または瑕疵によらない住宅の自然の消耗・摩減・サビ・カビ・変質・変色その他類似の事故。

⑥契約当時実用化されていた技術では、予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故。

⑦当社(当社の下請負人を含む)が不適当であると指摘したにもかかわらず、所有者が増改築または補修等を実施したことにより生じた事故。

⑧仕様及び設備等につき、株式会社アールデザインの承諾なしに所有者が増改築または補修等を実施したことにより生じた事故。