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土地には家を建てる場合に、その場所によって容積率や建ぺい率などの様々な法律による建築制限がかかります。
したがって土地探しの基本として、まずその土地の建築ボリューム(どのぐらいのサイズまで建てることが出来るのか)を考慮するところから始まります。
2回目として、基本の基本、建ぺい率を解説いたします。
■建ぺい率の概要
建ぺい率とは、その土地に対して建てることが出来る家の真上から見た面積の比率、土地情報に「建ぺい率◯%」と必ず表記されます。
住宅地としての景観や街並みを守る為に、都市計画法によって決められた数値であり、地域や道路との関係によって数値が変わります。
浦安近辺では建ぺい率は、第一種低層地域では50%、第一種住居地域などでは60%が一般的です。
なお、海楽と東野に関しては第一種低層地域ですが60%となっていますので、同じ土地サイズでも少し大きな家を建てることが可能です。
例えば建ぺい率50%の30坪の土地では、土地面積に対して上から見た家の面積が50%ということなので、階当り15坪までの家を建てることが出来ます。
30坪×建ぺい率50% = 15坪
階当り15坪使えるということは、最大で2階建てでは30坪、3階建てだと45坪までの家を造ることができるサイズです。
■建ぺい率が大きいほど良い土地?
おなじ階当り15坪の家を建てる場合、建ぺい率60%の土地の場合は25坪あれば建築可能となります。
その為、一般的に大きいほど良いと思われがちですが、建ぺい率が大きい場合にはデメリットもあります。
建ぺい率が大きい場合、隣接した土地に建つ建物も建ぺい率が大きいため、建物と建物の隙間空間が狭くなります。
つまり、日当たりや風通し、プライバシーなどの住環境が悪化する傾向が強くなる為、必ずしも建ぺい率が大きい方が良いとは限りません。
■建ぺい率の緩和について
以下の条件に該当する場合は、
・防火地域内にある耐火建築物
・角地にある敷地
・特定行政庁が指定する地域内にある建築物
建ぺい率が10%緩和されます。
また、2つの条件に該当する場合、例えば、防火地域内にある角地に耐火建築物を建てる場合などは、建ぺい率が20%も緩和されます。
(隅切りのない角地は細い方が道路でない場合があるので、特に要注意です。)